入管の手続きで、難民は身元保証人が必要になることがある。この身元保証人の要件には3つのタイプがある。ひとつは住所と名前だけで済む場合、もうひとつはさらに住民票や納税証明書や銀行の残高証明(通帳のコピー)が必要な場合、そして3つ目は在職証明書もまた必須の場合だ。
私は入管関係の書類で身元保証人を頼まれた場合、基本的には断らない。だが、現在は仕事がないので3つ目のタイプの保証は引き受けることができない。
この第3のタイプは、特定活動ビザの人が定住者ビザに変更したい場合や、定住者ビザの人が永住者ビザに変更したい場合に多いようだ。なお、第1のタイプは、在留期間延長届などの場合、第2のタイプは入管被収容者の仮放免許可申請の場合だ(ただし、入管のやることはいつも変わるので、これも変わりうる)。
ある知人のビルマ難民が、弁護士と相談してなにかの申請の準備を進めていた。それで身元保証人が必要になった。
その人は私を思い出し、連絡してきた。身元保証人のために準備すべき書類を教えてもらうと、在職証明書も含まれていた。
「できない」というと、その人は日本語が十分理解できなかったのか、弁護士に直接伝えてほしい、と頼んできた。
私のことなど知りもしない弁護士先生にいきなり電話して「申し訳ないですが、できません」と言えというのだ。
「ゴメンね、君の彼氏にはなれないよ……」と見知らぬ男から告白された女性ぐらい弁護士を当惑させるのは間違いないので、私は断った。