真実の記録

保証金受領証書

私が身元保証人をしているビルマ人の難民がビザをもらった。彼女は入管に収容されていたことがあり、仮放免された時に30万円の保証金を納めた。

その返還の手続きで、私の署名が必要なので、会うことになった。

保証金を返してもらうには、一枚の紙がどうしても必要だ。それは「保証金受領証書」で、これは保証金を納めたときにもらうものだ。

だが、この紙、これが実になくなりやすいのだ。そして、彼女もやはり紛失していた。

「保証金受領証書」がなくなったときの手続きについては、すでにこのブログで書いたが(「証書をなくしたら」2022/03/18、「盗難又は遺失届出証明書」2022/03/19)、要するに警察になくしたと届け出て、証明書をもらわねばならない。

これは特別な「裏技」でもなんでもなく、入管がそうしろと指示しているのだ。そして、入管がわざわざそんなことを言うということは、この紙をなくす人続出ということでもある。

お金に関わる紙なのに、どうしてそんなになくしてしまうのか。それには理由がある。もっとも大きな理由は、保証金受領証書をもらった時から、返還手続きまでの期間が長いということだ。

今回の場合は、彼女が仮放免されたのが2012年だから、つまり、10年もの歳月が流れている(仮放免の10年など短いほうだ。入管では時間の流れが異なるのだ)。

10年だろうがなんだろうが、ちゃんと金庫にでも保管しておけばいい、という人もいるかもしれないが、仮放免の人の生活はそんなに落ち着いたものではない。

経済的にも不安定だし、たいていは共同生活なので、そんな中で、一枚の紙を保持するというのはなかなか難しいだろう。

おそらく、「保証金受領証書」自身も「こんなに待たされるのでは」と見切りをつけて、どこかに行ってしまうのではないだろうか。