難民

古いほうの収容ウイルス、長崎入管訪問(その10)

《仮放免手続きについて(1)》
 仮放免手続きは、どこの入管でも同じで、①仮放免についての説明と署名、②保証金の納付の準備、③保証金の納付、④仮放免、という4つの段階からなる。前にも書いたが、2〜3時間かかる。

①仮放免についての説明と署名
 手続きに来た人(身元保証人など)は身元確認をされたのち、入管の職員から、仮放免の条件について説明を受ける。仮放免の条件とは、許可を受けた者が移動できる範囲、就労できないこと、住所の変更には身元保証人の署名と所轄の入管での許可が必要なことなど。

 説明の後、手続きに来た人は仮放免許可書のコピーに、説明を受けた証拠として署名をする。

 大村入管では、この①の過程は最初に行われたが、品川入管の場合は、仮放免許可を受けた人が出てきてから、一緒に説明を受ける。

②保証金の納付
 保証金の納付の準備として、手続きを行う人は、2枚の書類に、住所・署名・捺印しなくてはならない。1枚目は、何というかわからないが、大村で署名したものは仮放免保証金提出書というような名称だった(ちなみに「事件番号:令元大セ退53号」とも書いてあった)。この書類がなんであれ、ここに押したハンコは、保証金を返してもらう時に、押すハンコと照合されるものだ。

 もう1枚が、銀行で保証金を納めるときに必要な紙で、これにも住所、署名、捺印する。写真で示したように左側が保管金振込書、右側が保管金領収証書となっている。保管金というのは、名目が何であれ日本銀行が保管するという意味だろう。

 大村入管では、この納付準備は①に引き続いて行われたが、品川入管では6階で身元確認を済ませた後、4階の会計窓口で②を行う。(つづく)

私の名前と住所は消してある。